ー差押え・競売開始決定がなされても、まだ間に合います

住宅ローン延滞・無理な返済で悩んでいませんか?

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任意売却センター

任意売却の流れ

任意売却のメリット

住宅ローンの支払滞納が3ケ月ないし6ケ月以上続いた場合は、「期限の利益」を喪失することになり、残った元金全額と利息・延滞金の一括弁済を要求されます。この要求に応じなければ、自宅の差押え・競売が開始されてしまいます。

任意売却とは不動産を一般の売買と同じ方法で売却し、その売却代金でローン元金・利息・延滞金その他の債務(管理費・固定資産税等)を弁済する方法です。一般の不動産流通過程の中で売主(=ご相談者)と買主が売買契約を交わして任意に取引することです。ただし、売却代金だけでは上記の債務全額を弁済できないことを前提にしているため、すべての抵当権者・差押債権者の同意が必要となります。抵当権者・差押債権者が任意売却に同意しない限り行うことは出来きません。
金融機関・裁判所からの通知書が届く
住宅ローンの返済が一定期間以上滞ると、督促状代位弁済通知差押及び競売開始決定通知など順次に強硬な通知が到達します。発信人も、銀行・保証会社・債権回収会社・裁判所と次々に変わって来ますが、どの時点でも結構です、先ず私どもにご相談下さい。
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弊社とご相談のうえ専任媒介契約を交わす
ご説明に納得いただければ、ご相談者の物件を販売及び債権者との交渉にあたる為、専任媒介契約を結んでいただきます。(ご相談者に費用を請求することは一切ありません。)
・・・

物件の調査・査定・販売

ご相談者の住宅ローン返済状況を分析し、任意売却の立案を致します。債権者より任意売却と価格の同意を得て、販売活動を行い購入希望者を見つけます。
・・・・・
債権者よる売却及び抵当権解除・差押競売申立て取下げの同意・売買契約締結
購入希望者が見つかると、債権者と抵当権の解除・差押えの取り下げの交渉を行います。
すべての条件に合意を取りつけた後、売買契約を締結します。ご相談者には決済に備えて引越しの手配をして頂きます。引越時の費用もご相談ください。
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ご相談者の引越後に物件を引渡し、代金決済と債務等弁済を行う
ご相談者の引越しが完了したら、代金決済と引渡しを行います(同時履行)。売買代金にて債務・諸費用を弁済し、任意売却は完了します
    
任意売却後の債務支払いのアドバイス
任意売却後の債務は原則として免除されません。生活の状況などにより、出来る範囲での分割払いで話合いとなります

※以上が一般的な「任意売却の流れ」です。ご相談者様のご事情により、弊社の入念な打ち合わせを行い、ご相談者様にとって最良の方法で対処させていただきます。

現金の持ち出しがない
債権額・滞納税・滞納管理費・承諾料・登記料・仲介手数料は売却代金より控除されます。
競売より高く売れる→多く弁済できる
市場価格の5割から7割の競売価格に比べ、一般取引価格で販売可能となります。
近所に知られず売却可能
詳細な情報が裁判所やネットで公開されてしまうのに比べ、秘匿性を維持できます。
残債の返済も柔軟に対応して貰える
任意売却を通して債権者と話合え、任意売却をして返済したという誠意が評価されます。
引越し代が捻出できる場合がある
債権者・購入者との交渉により引越費用が捻出できる場合があります。

売物件の情報ページ

査定プログラム

貴方の不動産を売却して債務が返済できるかどうか診断します。

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査定書2

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任意売却で解決
悩み無用

ご相談は年中無休・AM9時〜PM10時

ご相談・ご依頼無料

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任意売却の流れ

<任意売却の控除費用>

控除できる費用 控除可能額
後順位抵当
権者への抹
消承諾料
第二順位/30万円又残元本の1割の少ない方
第三順位/20万円又残元本の1割の少ない方
以下/10万円又残元本の1割の少ない方
仲介手数料 宅建業法に基づく手数料
破産財団組入額 原則として売却価格の3%
登記費用 司法書士報酬(1筆1万円)及び登録免許税
公租公課 @優先税は全額
A優先税以外の差押債権は原則10万円
又は過去1年分の何れか少ない額
管理費滞納分 原則として管理費積立金5年分(延滞料除く)
転居費用 原則不可。但し破産など止むを得ない時は相談
契約印紙代 不可
控除後の回収額が競売による回収額を下回るときは任意売却
不可

−売却代金より次の費用が控除され、債権者に配分されます−

種類 内容
専任
媒介
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介・代理を媒介受託者以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することはできません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。媒介受託者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
専属
専任
媒介
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介・代理を媒介受託者以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することはできません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。(自己発見取引の禁止)。媒介受託者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
一般
媒介
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介・代理を媒介受託者以外の宅地建物取引業者(複数の業者に)に重ねて依頼することができます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます

<媒介契約の態様>

<保証委託契約>

<債権回収機構>

<個人信用情報機関>

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銀行などの金融機関は、購入物件に担保を付けますが、将来、債務者がローンの支払不能に陥った場合に、競売によって得た代金だけでは貸金の回収が出来ない場合に備えて、融資した金額及び利息・遅延損害金の全部を債務者の代わりに支払ってくれる保証人をたてさせます。 債務者は、この「保証人=保証会社」へ保証人になってくれることを委託する契約をしており、これが保証委託契約です。これは、金融機関より融資を受ける契約(「金銭消費貸借契約」)と別個の契約です。保証会社は契約上、第三者である金融機関から債務者に一定の事由が生じた場合に支払いを請求され、その請求に応じて支払いをしたとき(代位弁済)債務者本人にその金額を請求(求償)できることになっています。それと同時に金融機関が債務者に対して持っていた抵当権等の権利を実行でき、求償債権を自ら回収することが出来きます。更に、債務者に破産・支払停止・第三者からの差押え・手形不渡りなどの事由が生じたとき、保証会社は金融機関に支払う前でも債務者に求償権を行使できるといった条項も含まれています

 様々な個人情報のうち個人の経済的信用度を表す情報が登録される機関です。具体的には、本人又は保証人の@氏名 A生年月日 B電話番号 C郵便番号  Dクレジットやローンの契約内容や支払状況、残高などの客観的取引事実で、過去から現在までの履歴を表します。そして、この「個人信用情報」は、金融機関が顧客の「信用」を判断するための参考資料として利用されます。そのため、個人の思想や趣味、病歴などに関する情報は一切含まれていません。この情報を利用できるのは会員となっている金融機関と本人自身による開示請求があった場合です。
<登録事項
@
本人を識別するための情報
  氏名・生年月日・性別・郵便番号・住所・電話番号・勤務先・勤務先・公的資料番号など
A契約内容に関する情報
  契約日・契約の種類・商品名・支払回数・契約額・契約終了予定日・登録会社名など
B支払状況に関する情報
  異動(61日又は3ケ月以上延滞・期限の利益喪失による保証履行・破産)・延滞解消日など
C照会した事実に関する情報
  利用日・利用目的・利用会社名など
D依頼した内容に関する情報
   登録日・依頼内容の種類(貸付自粛)

<信用情報の保有期間
各信用情報機関によって扱いが異なり、登録事項に応じて6ケ月・1年・5年・7年・10年(破産手続開始決定等)などとなっています。
日本では、クレジット・銀行および消費者金融の各業界がそれぞれ独自に個人信用情報機関を設置しています。そのほかに全業種横断型の個人信用情報機関があり、すべて会員制を取っています。

名称 会員業種
全国銀行個人信用情報センター 金融機関・関係会社
株式会社日本信用情報機構 貸金業者
株式会社シーシービー クレジット・金融業
株式会社シー・アイ・シー 割賦販売等クレジット
不動産価格査定プログラム起動画面

現地調査・路線価格・地価公示・周辺取引事例・構造等をもとに住宅金融支援機構が認める(財)不動産流通近代化センターの査定プログラムで適正に査定します

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任意売却とは

<親族間売買>
@親子間等の直系親族間・兄弟間等の傍系親族間での売買で、現金で現抵当債務が抹消できる場合は勿論問題ありません。。
A現抵当債務を売買代金で抹消できる場合であっても、住宅ローンなどの借入を原資にする場合は問題となります。
融資金の使途が本当に住宅の購入の為なのか疑わしいという理由で、多くの銀行は融資を行いません。
しかし、一定の要件をクリア出来れば、保証会社を使わない銀行(プロパー)などは積極的に融資に応じる場合があります。
(イ)現抵当債務の支払いに滞納がないこと (ロ)対象物件が融資額に見合った担保価値を有していること (ハ)購入する当人が融資を受ける資格があること・・・の条件を満たせば可能になります。

Bまた、代位弁済後の任意売却では、親族間と分かる場合は不可能となります。但し、同一世帯でない親族の場合は一概に否定出来ないケースがありますので、具体的な状況をご相談頂ければと思います。
Cちなみに、競売手続きによりに競売物件物件となった場合は、親族でも落札は問題なくできます。

プラウディーホーム外観

(下記は住宅金融支援機構の基準となっています。)

再生への選択肢

ご相談はこちらからも

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任意売却後の債務

任意売却の控除費用

専任媒介契約

保証委託契約

債権回収機構

個人信用情報機関

親族間売買

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ご協力お願いします

弁護士・司法書士様へ

管理組合の皆様へ

金融機関の皆様へ

生活者支援サイト

査定

<弁護士・司法書士の皆様へ>
破産手続や依任意整理の中で、手間のかかる不動産売却の部分をお手伝いさせていただきます。任意による不動産物件の売却は、不動産売買のプロである弊社にお任せください。
諸条件につきましては、柔軟に対応をさせていただきますので、ぜひご連絡ください。

<マンション管理組合の皆様へ>
 マンションの管理費などを滞納している方は、住宅ローンの滞納も滞納しています。このままでは管理費などの滞納額が増え続け、回収が困難になります。そのような方には任意売却のメリットをお話し、ご紹介ください。

<金融機関の皆様へ> 
住宅ローンや・事業融資で延滞している債務者と連絡が取れない場合や、返済の話会いがつかず困惑している場合は、弊社へご相談ください。降順位の担保債権でも回収の可能性のある任意売却を勧められてはいかがでしょうか。

債権回収業務受託機関
エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社
オリックス債権回収株式会社
株式会社住宅債権管理回収機構

一般に「サービサー」と言われています。サービサー会社とは、債権管理回収業に関る特別措置法(以下サービサー法」)に基づき、法務大臣から営業の許可を得て設立された株式会社です。サービサー法に定められた特定金銭債権を買い取り、または回収の委託を受けて、特定金銭債権の適切な回収を行っています。
(住宅金融支援機構の場合)
住宅金融支援機構の任意売却終了後の残債務については、任意売却の処理過程で提出する、月々の
収支を記載する生活状況表に支払える金額を記入し、それにしたがって支払をして行くことになります。5年経過後に再度生活状況確認表を提出し支払額の見直しがなされます。 
(民間の金融機関の場合)
民間金融機関の場合、無担保債権として残る残債務は債権買取会社に譲渡されます。譲渡を繰り返す場合もあります。サービサーは通常無担保債権を2%〜5%位で買い取ると言われていますが、全額返済を要求します。通常、交渉次第で月々5,000円から30,000円位の間での分割返済となる場合が多いです。更に交渉によっては、債務を免除してもらうことも可能です。任意売却終了後も、サービサーとの交渉方法などのアドバイスをいたします
。.

ニンイバイキャクハ